貸渡約款 |
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第1章 総則 第1条(約款の適用) 1. 当社はこの約款を定めるところにより、貸渡自動二輪車(以下「レンタバイク」) を借受人(運転者を含む)に貸し渡すものとし、 借受人はこれを借り受けるものと します。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般的な慣習に よるものとします。 2. 当社はこの約款の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずるこ とがあります。また特約した場合には、 その特約が優先するものとします。 第2章 貸渡契約 第2条(予約) 1. 借受人はレンタバイクを借りるにあたり、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、 借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して 予約できるものとし、当社は保有するレンタバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。 2. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタバイク貸渡契約 (以下「貸渡契約」)の締結に着手しなかった場合は、 予約は取り消されたものとみなします。 第3条(貸渡契約の締結) 1. 当社は貸渡しできるレンタバイクがない場合、または借受人が第9条各号に該当 する場合を除き、借受人の申し込みにより、 貸渡契約を締結します。 2. 貸渡契約の申し込みは前項第1項に定める借受条件を明示し行うものとします。 3. 当社は貸渡契約を締結したときには、別に定める貸渡料金を申し受けます。 第4条(貸渡契約の成立等) 1. 貸渡契約は当社が貸渡料金を受領し借受人にレンタバイクを引き渡したときに成立するものとします。 2. 当社は事故、盗難、その他当社の責によらない事由により、予約された車種の レンタバイクを貸し渡すことができない場合には、 予約と異なる車種のレンタ バイク(以下「代替レンタバイク」)を貸し渡すことができるものとします。 第5条(貸渡契約の解除) 1. 当社は借受人が貸渡期間中に次の各号に該当した場合には何らかの通知および 催告をすることなく貸渡契約を解除し、 直ちにレンタバイクの返還を請求できる ものとします。 @約款に違反したとき。 A借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。 B第9条各号に該当するとき。 第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) 1. レンタバイクの貸渡期間中において、天災その他不可抗力の事由により、 レンタバイクが使用不能となった場合貸渡契約は終了するものとします。 第7条(中途解約) 1. 借受人は借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約できるもの とします。 この場合、借受人は第25条の中途解約手数料を支払うものとします。 2. 借受人の責に帰する事由によるレンタバイクの事故または故障のため貸渡期間中 に返還したときには貸渡契約を解約したものとします。 第8条(借受条件の変更) 1. 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更するときには、あらかじめ 当社の承諾を受けなければならないものとします。 第9条(貸渡契約の締結の拒絶) 1. 当社は借受人が次の各号のひとつに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶 することができるものとします。 @貸し渡したレンタバイクの運転に必要な資格の運転免許を有していない場合。 A酒気を帯びている場合。 B麻薬等による中毒症状を呈している場合。 C予約に際して定めた運転者とレンタバイク引渡し時の運転者が異なる場合。 D過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納している場合。 第3章 貸渡自動二輪車 第10条(開始日時等) 1. 当社は第3条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定める レンタバイクを貸し渡すものとします。 第11条(貸渡方法等) 1. 当社は借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備 ならびに、別に定める点検簿に基づく車体外観および 付属品の検査等を行い、 レンタバイクに整備不良がない事等を確認した上、当該レンタバイクを貸し渡す ものとします。 2. 当社は前項の確認において、レンタバイクに整備不良等を発見した場合には、 交換等の処置を講ずるものとします。 3. 当社はレンタバイクを引き渡したときには地方運輸局陸運支局長が定めた内容を 記載した、所定の自動二輪車貸渡証を借受人に交付 するものとします。 第4章 貸渡料金 第12条(貸渡料金) 1. 当社が受領する第4条の貸渡料金はレンタバイク貸渡時において、 地方運輸局陸運支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。 第13条(貸渡料金の改定に伴う処置) 1. 前条の貸渡料金を第2条による予約の後に改定した場合には、前条第1項に かかわらず予約時に適用した料金表によるものとします。 第5章 責任 第14条(定期点検整備) 1. 当社は道路運送車両法の定期点検整備を実施したレンタバイクを貸し渡すもの とします。 第15条(日常点検整備) 1. 借受人は借受期間中、借り受けたレンタバイクについて毎日の使用の前に、 道路運送車両法に定める日常点検整備を実施しなければ ならないものとします。 第16条(借受人の管理責任) 1. 借受人は管理者の注意義務をもってレンタバイクを使用するものとします。 第17条(禁止行為) 1. 借受人はレンタバイクの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 @レンタバイクを自動車輸送事業等に使用すること。 Aレンタバイクを転貸しすること。 Bレンタバイクの改造等、現状を変更すること。 Cレンタバイクを競技会やテスト走行等に使用すること。 D法令に反してレンタバイクを使用すること。 E当社の承諾なしにレンタバイクについて自動車損害保険に加入すること。 第18条(自動二輪車貸渡証の携帯義務) 1. 借受人はレンタバイクの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた 自動二輪車貸渡証を携帯しなければならないものとします。 第19条(賠償責任) 1. 借受人はその責に帰する事故によりレンタバイクに損傷を与えた場合、 当社に対して修理期間中の営業保証として別に定める損害賠償金を 支払うものとします。また当社はこの金額を料金表に明示します。 第6章 自動車事故の処置等 第20条(事故処理) 1. 借受人はレンタバイクの借受期間中に当該レンタバイクに係わる事故が 発生した場合、事故の大小に係わらず法令上の処置を取るとともに、 次に定める処理をするものとします。 @直ちに事故の状況等を当社に報告すること。 A当該事故に関し当社契約の保険会社が必要とする書類および証拠となるものを 延滞なく提出すること。 B当該事故に関し第三者と示談をする場合には、当社の承諾を受けること。 Cレンタバイクの修理は当社または当社が指定する工場で行うこと。 第21条(補償) 1. 当社はレンタバイクについて締結された損害保険契約により、 次の限度額内において填補するものとします。 @対人補償 1名限度額:無制限 A対物補償 1事故限度額:500万円(免責5万円) B搭乗者補償 1事故限度額:200万円 2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 第22条(故障等の処置) 1. 借受人は借受期間中にレンタバイクの故障等を発見した場合には、 直ちに運転を中止して当社に連絡をするとともに、 当社の指示に従うものとします。 2. 借受人はレンタバイクの故障が借受人の故意または過失による場合、 レンタバイクの引き取りに関する費用ならびに、修理に要する費用を 負担するものとします。 3. 借受人はレンタバイクを使用できなかった事により生ずる損害について、 当社に請求できないものとします。 第23条(不可抗力事由による免責) 1. 当社は天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタバイク を返還できなくなった場合、これにより生ずる損害について 借受人の責任を 問わないものとします。 第7章 取消し、払戻し等 第24条(中途解約手数料) 1. 借受人は第7条第1項の中途解約をした場合には、次の中途解約手数料を支払う ものとします。 中途解約手数料=(契約期間に対応する基本料金)−(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)×50% 第25条(貸渡料金の払戻し) 1. 当社は次の各号に該当する場合には各号の定めにより受領した貸渡料金を借受人に 払い戻すものとします。 @第5条第2項により借受人が貸渡契約解除した場合、受領した貸渡料金の全額。 A第6条第1項により貸渡契約が終了した場合、受領した貸渡料金から貸渡しから 貸渡契約が終了となった期間に相応する貸渡料金を  差し引いた残額。 第8章 返還 第26条(レンタバイクの確認等) 1. 借受人はレンタバイクを当社に返還するとき、通常の使用による消耗や磨耗を除き、 引き渡しを受けたときに確認をした状態で 返還するものとします。 2. 当社はレンタバイクの返還にあたり、当社の立会いのうえ、レンタバイクの状態を 確認するものとします。 3. 借受人はレンタバイクの返還にあたり、レンタバイク内に遺留品がないことを確認 して返還するものとし、当社は返還後の遺留品については その責を負わないものとします。 第27条(レンタバイクの返還時期等) 1. 借受人はレンタバイクを定められた借受期間内に返還するものとします。 2. 借受人は第8条第1項により借受期間を延長したときには、変更後の借受期間に対応する 貸渡料金または変更前の貸渡料金と 超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うもの とします。 3. 借受人は第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還 した場合、次に定めるところにより算出した 違約料金を支払うものとします。 第28条(レンタバイクの返還場所等) 1. レンタバイクの返還は第3条第2項により明示した場所に返還するものとします。 ただし第8条第1項により返還場所を変更した場合、変更後の返還場所に返還するものと します。 第9章 雑則 第29条 1. この約款に基づく権利および義務について紛争が生じた場合、当社の本店所在地を 所轄する裁判所をもって所轄裁判所とします。 附則 本約款は平成22年6月1日から施行します。 |
